土地の名義変更を自分でやってみる②

行ってきました。最寄りの法務局の登記相談。

事前予約制。1枠20分。(時間がオーバーしたら改めて予約を取る)

相談だけなら管轄外の法務局でもOKなので、行きやすい法務局に行けば良いと思います。

私は自分の住所地の法務局は都会の真ん中で駐車場や駐輪場が無いので、隣市の法務局へ行きました。

職員さんの第一印象は少し横柄な中年男性でしたが、こちらがハキハキ返事や質問をすると

しっかりと教えて下さいました。

これが無料なんて…

行って良かったです!

さて、当該不動産は母が叔父から相続した土地です。

相続時の住所と現住所が違う為、先ずは母の住所変更の必要があります。

今回の手続きは母の手続きも全て私が代行します。

代行は委任状があればOK。

【住所変更】

必要書類

・登記申請書

・委任状

・前の住所地が記載されている住民票(マイナンバーの記載なし)

【所有権移転(名義変更)】

・登記申請書

・委任状(各手続につき1枚必要。今回は住所変更と主雄健移転の2つの手続きなので2枚)

・印鑑証明証(贈与者である母のもの)

・登記識別情報(又は登記済証)

※紛失した場合、失念の欄にチェックを入れれば申請は可能。

後日、所有者の住所当てに確認の種類が郵送され、実印を押して提出の必要有り。

転送不可。

私の場合、母の郵便物は私の家に転送手続きしていた為、その場合どうすれば良いか尋ねると、

法務局ではなく郵便局へ問い合わせて下さいとの事。

帰宅して探すとあった為、失念の手順を踏まずに申請可能でした♪

・登記原因証明情報

※法務局で貰った例文を参考に自分で作成します。

・住所証明情報(受諾者である私の住民票)

申請書の中に、課税価格と登録免許税の価格を記入する欄があるのですが、

当該土地は価値が低い為、固定資産税が免除であることを伝えると、

管轄の役場で評価証明書を出してもらう必要あり。

法務局ではなく、所在の役場なのでご注意を。

登録免許税は、課税価格から計算する為、評価証明書が無いと三種できません。

一通りの説明が終わる頃にちょうど20分間近。

「何かわからない事はありますか?」と、最後まで親切に聞いて下さいました。

「大丈夫です。聞いた通りにやってみます。」と退席。

1回の相談で終わらせる為に、

事前に聞きたいことをまとめたり、書類をできるだけ持参すると良いと思います。

申請書の用紙や記載例など戴けたので、帰宅してさっそく作成に取り掛かりました。

申請書に記入して、例文しかない書類はPCで作成。

現時点で作成及び記入できる所まで完成しました。

仕事で土地のある役場へ行く事が可能なので、次回の仕事のついでに評価証明書を取ってきます。

また進展あればアップします。

余談ですが、役所巡りや細かい事務や検索作業を楽しくする方法があります。

ドラゴンタトゥーの女のリスベットになった気分でする事です。

何言ってんねん…って感じでしょうが、意外とアガリます♪笑

ドラゴンタトゥーの女が好きなのとバイク乗りなので、

役所や銀行にバイクで行くとリスベットになった気分で面倒くさい工程も楽しめます。

お試しあれ( ̄▽ ̄)

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